試雇期間中の解雇の続編
昨年12月22日に雇用した総務部長が、試雇期間中の3月16日に突然解雇された件の続きです。
慰謝料というような名目で6ヵ月分の給料を払えという文書が来て、弁護士に対応をしてもらったにもかかわらず、東京労働局というところから、「あっせん開始通知書」なるものが届いた。
元総務部長Hが、あっせん申請書を労働局に提出をしたらしい。そして、それを受けて、労働局では、Hと会社の間の話し合いを取り仕切る、あっせん委員を立てるので、話し合いに応じろ、という内容だ。あっせん委員というのは、弁護士や大学教授、社労士などの労働問題の専門家が選任されているそう。
しかし、その話し合いに応じなかったところで、会社側が不利になるということはなく、話し合いで解決を試みようとしたHが、今後、訴訟や裁判に移行するかどうか、といったところ。
60年以上会社経営をしてきた会長は、今までこんな経験がなかったので、多少動揺しているように感じた。こちらにも決して非がないわけではなく、逆に感情で物事を処理してしまうタイプの人間なので、いつかこういうことがあってもおかしくないと、私は思っていた。
超ワンマンだから、今までなかったことが逆に不思議。というか、ワァーワァー騒いだところで、弁護士にお金をたくさん払って処理させてしまうから、つまらないことをしないほうが得策だと考えて、辞めていく社員が今までどれだけいたことか・・・・っていう会社なのだ。
こんな会社だけれど、自分にとっては居心地は良い、とまでは言えないが、悪くはない。あまりにも、労働者の権利を振りかざすと居心地はかなり悪くなるけど、そこそこ我慢をして、やるだけのことはやっておくと、それなりにいいことがある、のです。それなりに良いこととは、もちろんお金にかかわることですよ。やっぱ、お金のために働いていると強く実感するな、この会社にいると。良くも悪くも。
最近は、こんな会社にずっと居るもんだから、ビジネスホテル客室清掃の記事を書いていなくてすみません。
慰謝料というような名目で6ヵ月分の給料を払えという文書が来て、弁護士に対応をしてもらったにもかかわらず、東京労働局というところから、「あっせん開始通知書」なるものが届いた。
元総務部長Hが、あっせん申請書を労働局に提出をしたらしい。そして、それを受けて、労働局では、Hと会社の間の話し合いを取り仕切る、あっせん委員を立てるので、話し合いに応じろ、という内容だ。あっせん委員というのは、弁護士や大学教授、社労士などの労働問題の専門家が選任されているそう。
しかし、その話し合いに応じなかったところで、会社側が不利になるということはなく、話し合いで解決を試みようとしたHが、今後、訴訟や裁判に移行するかどうか、といったところ。
60年以上会社経営をしてきた会長は、今までこんな経験がなかったので、多少動揺しているように感じた。こちらにも決して非がないわけではなく、逆に感情で物事を処理してしまうタイプの人間なので、いつかこういうことがあってもおかしくないと、私は思っていた。
超ワンマンだから、今までなかったことが逆に不思議。というか、ワァーワァー騒いだところで、弁護士にお金をたくさん払って処理させてしまうから、つまらないことをしないほうが得策だと考えて、辞めていく社員が今までどれだけいたことか・・・・っていう会社なのだ。
こんな会社だけれど、自分にとっては居心地は良い、とまでは言えないが、悪くはない。あまりにも、労働者の権利を振りかざすと居心地はかなり悪くなるけど、そこそこ我慢をして、やるだけのことはやっておくと、それなりにいいことがある、のです。それなりに良いこととは、もちろんお金にかかわることですよ。やっぱ、お金のために働いていると強く実感するな、この会社にいると。良くも悪くも。
最近は、こんな会社にずっと居るもんだから、ビジネスホテル客室清掃の記事を書いていなくてすみません。
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